県有地弁護士費用裁判 住民が棄却受け上告
山梨県が富士急行に貸し付けている県有地の賃料めぐる訴訟の弁護士費用の返還を求めた裁判で、東京高裁が控訴を棄却したことを受け、原告団20人は10日、最高裁に上告したと発表しました。
原告は、県市民オンブズマンの山本大志代表ら県民グループ。県が富士急行と契約した県有地賃料の算定方法や契約自体の有効性を争った裁判で、県が着手金として支払った弁護士費用1億4300万円は「高額すぎる」として長崎幸太郎知事と弁護士に返還を求めていました。
高裁は一審判決を支持し、知事が旧日弁連報酬基準に基づいて着手金を算定したことを「不合理とは言えない。知事に裁量権の逸脱はない」としました。
山本代表は「県有地賃料の訴訟は終わってみれば県の敗訴で2億円の損失。この費用は本当に必要だったのかの検証もされない。知事が一方的に旧日弁連基準で弁護士費用を決定したから巨額の税金の無駄遣いになった。上告で市民感覚から見て異常だと広く明らかにしたい」と語りました。
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