県知事の不記載問題 市民、検察申し立て検討
長崎幸太郎知事が代表を務める政治資金管理団体の収支報告書に不記載があった問題で東京地検特捜部は8月29日、政治資金規正法違反の告発を受けた長崎知事と斉藤友美元会計責任者を不起訴処分としました。
告発は、県内の山本大志税理士ら市民4人が行ったもので「長崎氏の政治資金管理団体が自民党二階派(志帥会)から現金1182万円を受け取り、知事自身が認識しながら政治資金収支報告書に記載しなかったことは、故意に基づく虚偽記載または不記載罪が成立する」と政治資金規正法違反による起訴を求めていました。
不起訴を受けた会見で長崎氏は「現金1182万円の入った紙袋を自身が東京都の二階派事務所に立ち寄り受け取った。現金を紙袋から取り出して事務所の金庫で他の現金と一緒に保管していた。分別管理を指示し、金庫内の残高は1182万円を下回らなった」など説明しました。
市民グループの山本氏は「知事自身が二階派事務所で受け取り使ったことも明らかになり預かり金などという説明はなりたたない。受け取った時点で寄付にあたり、明らかな不記載罪。しかも故意であることは発言でも明らかになった。不起訴は到底納得できない。検察審査会への申し立てを検討している」と語りました。
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