弁護士費用返還請求訴訟 住民の訴えを棄却
山梨県が富士急行に貸し付けている県有地の賃料めぐる訴訟に関連して、長崎幸太郎知事が着手金として弁護士費用1億4300万円を支払ったことは「違法」として住民56人が知事と弁護士に全額返還を求めた住民訴訟の判決が20日、甲府地裁であり、新田和憲裁判長は原告の訴えを棄却しました。
原告は、着手金1億4300万円ついて「複数の不動産鑑定が存在し、旧日弁連報酬基準で経済的利益が算定不能な場合にあたり、49万円を基準に算定すべきだ」と主張していました。判決は「算定基準は不合理とは言えない」として、長崎知事が経済的利益の算定に当たって裁量権を逸脱しまたは乱用したと認められないと述べています。
また原告の「長崎知事が富士急行との交渉による適切な解決を取らず、同社に権利の乱用に当たる法的主張を行い、訴訟提起を誘発する裁量権の逸脱行為を行った」とした指摘も否定しました。
原告の県市民オンブズマン連絡会議の山本大志代表委員は「知事は県民の利益を最大にするといって2億円以上の裁判費用をかけて、結果は全面敗訴だった。県民の損失を取り戻すために控訴を考えている」と話しました。
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