山梨県知事を告発 収支不記載容疑で市民
長崎幸太郎知事が代表を務める政治資金管理団体の収支報告書に1182万円の不記載があったことは政治資金規正法違反にあたるとして、県内の山本大志税理士ら市民4人が30日、甲府地方検察庁に長崎知事と斉藤友美元会計責任者に対して捜査・起訴を求める告発状を提出しました。
告発状は「政治資金規正法は収入のうち、『寄付』を『金銭、物品その他の財産上の利益の供与または交付』と定義している」と指摘。「志帥会から現金1182万円を受領していたことを知事自身も認識して自身の判断で収支報告書に記載しなかったと認めていることから、故意に基づく虚偽記載ないし不記載罪が成立する」と主張しています。
さらに知事が「預かり金として金庫に保管していた」とする説明について「現金として交付されている以上、寄付に該当する。実際には表に出ない裏金として処理することを示し合わせたと考えることが合理的。徹底した真相解明が求められる」と指摘しました。
山本氏は「県民は知事がきちんと説明してないと思っている。県民を代表して司法に厳正な処罰を求めたい」と話しました。
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