大学講師に未払い賃金支給 労基署から是正勧告
山梨県労働組合総連合(山梨県労)と首都圏大学非常勤講師組合(教育ユニオン)は2日、甲府市内で会見し、山梨県大月市の市立大月短大が都留労働基準監督署から是正勧告を受け、同大の非常勤講師に未払い賃金を支払うことになったと明らかにしました。
同大講師の佐藤いずみさんと教育ユニオンは昨年11月、25年間据え置かれた非常勤講師給の賃上げとタイムカード刻印記録に基づく授業外の労働時間に対する賃金の未払いを求めて団体交渉しました。
大学側が「90分授業では準備時間30分とあわせ2時間分の賃金で対応」と実質的な拒否回答だったため、佐藤さんは労基署に申告書を提出し「授業準備には平均90分かかり、講義の前後に必要な作業をすることでタイムカードを打刻している」ことを説明しました。
今年5月に労基署は労基法24条違反を認定し、3年前に遡及して支払うよう是正勧告。大学側は139500円支払うことを佐藤さんに通知しました。
佐藤さんは「タイムカードの記録で労働時間を算出した額を支払った意義は大きい。教員の働かせ放題に一石を投ずることになる。大月短大のすべての教職員に未払い分を支払うよう求めたい」と語りました。
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