弁護士費用返還求め弁論 甲府地裁
山梨県が富士急行に貸し付けている県有地の賃料めぐる訴訟に関連して、長崎幸太郎知事が弁護士費用約2億1千万円を支払ったことは「違法」として住民56人が知事と弁護士に全額返還を求めた住民訴訟の第2回口頭弁論が5月31日、甲府地裁で行われ、県側が原告の訴えに反論を行いました。
弁護士費用のうち着手金1億4300万円ついて、原告は「複数の不動産鑑定が存在し、旧日弁連報酬基準で経済的利益が算定不能な場合にあたり、49万円を基準に算定すべきだ」と主張。県側は「算定不能には当たらない」と反論しました。
また「長崎知事が富士急行との交渉による適切な解決を取らず、同社に権利の乱用に当たる法的主張を行い、訴訟提起を誘発する裁量権の逸脱行為を行った」とした原告の指摘に対して「具体的事実を示していない」などと地方自治法に違反しないと述べました。
原告代理人の加藤英輔弁護士は「実質的な実のある反論とはいえない。県側に契約締結に至る経過について詳細を求めていきたい」と話しました。
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