安保法制違憲訴訟 東京高裁で弁論
安保法制は平和的生存権を侵害し、憲法違反であるとして国を相手取り山梨県の180人が提訴した控訴審の第2回口頭弁論が2月25日、東京高裁で開かれました。原告団は昨年3月の甲府地裁の棄却判決を受けて、6月に控訴しました。
原告弁護団は、長谷部恭男東大名誉教授の意見書を提出しました。意見書で集団的自衛権について、2014年の閣議決定は合憲性を基礎づけようとする論理が破綻していること、憲法9条で武力行使が認められるのは個別的自衛権の行使のみで、集団的自衛権行使は典型的な違憲行為、安保関連法は撤回すべきだと主張しました。
弁護団が申請した専門家らによる証人尋問について、裁判所は次回弁論で判断する意向を示しました。次回弁論は6月2日の予定です。
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