安保法制違憲訴訟 原告の請求を棄却 甲府地裁
安保法制は平和的生存権を侵害し、憲法違反であるとして国を相手取り180人が提訴した裁判の判決が3月30日、甲府地裁であり、鈴木順子裁判長は原告の請求を棄却しました。
判決は「原告が戦争に巻き込まれる恐れと感じている恐怖心や不安は、社会通念上の受忍限度を超えるものとして法的保護の対象になると認めがたい」とし、人権侵害などの被害はないと判断しました。
安保法制が合憲か違憲かの判断には触れず、集団的自衛権の行使などが原告らの平和的生存権を侵害するとの主張については「平和的生存権は個々人に具体的権利ないし法的権利として保障されているものではない」としました。
原告弁護団の加藤啓二弁護士は「安保法制によって自衛隊と米軍の共同が進み危険性が高まっている現実を見ない不当判決で許されない」と批判しました。
原告団の金野奉晴代表は「裁判官は憲法を守る義務があるはずだ。私たちはあきらめない。新たなたたかいのスタートにしていきたい」と述べ、控訴すると表明しました。
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