山梨県が富士急行に貸し付けている県有地の賃料問題で県議会が揺れています。
発端は2017年に「賃料が安すぎる」と歴代知事や富士急行に損害賠償を求めた住民訴訟です。
長崎幸太郎知事は開会中の11月議会で「賃料は適正」としてきた県の対応を変え、原告との和解の議案を提出しましたが、県議会は特別委員会で「審議が尽くされていない」と継続審議としました。
ところが、知事は議会最終日の今月15日、議案を取り下げ、原告が求めている1997年からの損害賠償請求を2017年から変更する別の和解案を上程しました。十分な審議もせず、同意を迫る強引な姿勢に批判が集まり、議案撤回は賛成少数で否決。再提出案は特別委員会に付託され、会期が25日まで延長されました。
知事提案に議会が反発し、会期延長となる異例の事態!日本共産党の小越智子県議に聞きました。

◇適正な設定必要
私は3年前(2017年)の賃料更新時の決算特別委員会で「賃料は同じ県有地を貸し付けている北富士演習場やリニア新幹線建設工事で排出された土捨て場より安い。現況は別荘地なのに山林原野の価格で借り受け、転貸しもしている。県有地のため固定資産税はかからないと売りだしている。市町村に固定資産税が入らない。そのため県が固定資産税相当分を交付するが、その基準も山林原野であり、不当な賃料である」と反対し、賃料の見直しを求めました。
適正な賃料設定が必要です。しかし、県はこれまで「借受け人が造成等にかかる費用を投下して現況になっている。山林原野は利用目的を踏まえた価格を適正に適用した」と繰り返してきました。
◇真相究明に全力
今回なぜ、県は裁判で突然方針転換したのか、議会が継続審議とした議案を取り下げてまで和解を通そうとするのか、説明が不足しています。裁判で県が新たに提出した不動産鑑定書では富士急行に貸し付けている県有地の賃料は現行の約6倍の約億円が適正とする内容になっています。
過去の知事と借受け人である富士急行への損害賠償請求権の有無について、裁判所の判決を得ることなく原告と和解して県においてその請求権の有無を検証することが妥当なのか十分な検証が必要です。
議会が継続審議としたことに一部を変えた新しい議案を出し会期中の議決を求めるという今回の知事の対応はあまりに強引です。知事の議会軽視、独断専行が議会の会派を超えて阻止されました。私も特別委員会の委員として真相究明に全力をあげたいと思います。
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