戦争が起きれば損害 甲府地裁 安保法制違憲訴訟で弁論
安保法制は憲法違反であり、平和的生存権が侵害されたとして国を相手取り180人が提訴した裁判の第4回口頭弁論が16日、甲府地裁でありました。
裁判では原告弁護団の加藤英輔弁護士が、国側の「人格権は一義性に欠けるあいまいなもので具体的権利性を認められない」とした主張に対して、安保法制の制定によって、「生命権・身体権及び精神に関する利益としての人格権の侵害、平穏生活及び主権者として意思決定をする機会を奪われた」ことによる人格権の侵害を主張しました。
原告団の4人が意見陳述し、北杜市の男性は「現行憲法が認める平和的生存権と人格権を踏みにじる安保法制により、戦争が起きたら、家族が重大な損害を被ることが明らかだ」として損害の補償を求めました。
元教員の女性は、「教え子には自衛隊員もいる。自衛隊の日報で南スーダンの現地の状況が明らかにされ、いつ自衛官が殺されたり、戦闘に巻き込まれたというニュースが入ってくるか心配で眠れない日もあった」と精神的被害を訴えました。
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