山梨県が障害者雇用率を水増し
障害者雇用率の水増し問題で山梨県は24日、厚労省のガイドラインの対象外の職員を含めて障害者雇用率を算定していたと発表しました。
厚労省のガイドラインは、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳で確認するか、指定医や産業医の診断書・意見書がある人を認めるように定めています。
山梨県は、身体に不自由があると申告があった職員や面談の際に産業医以外の医師の診断書をもとに障害者数に算定し、本人が知らずに障害者数に算定された事例もありました。このうち手帳等を持っていない職員は、知事部局で17人、県教委で28人でした。今年6月時点の障害者雇用率は知事部局で2・59%ですが、手帳未所持者の職員を除外すると2・04%となり、県教委では、2・20%から1・64%となります。
県の村松稔総務部人事課長は「プライバシーに配慮して手帳の所持を確認しなかった」として意図的な水増しは否定しました。
日本共産党の小越智子県議は「水増しは、障害者の雇用の機会を奪っていることになります。雇用枠の拡大などで、障害者の働ける場所を保障するのは県の役割です」と話しました。
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