東電モラハラ認めず 甲府地裁が不当判決
「職場で無視されるのがつらい」などとブログにつづり自ら命を絶った、東京電力大月支社に勤務していた芦澤拓磨さん=当時(19)の遺族が同社などを相手取って損害賠償を求めた裁判と労災不支給処分の取り消しを求めた裁判で6日、甲府地裁は両裁判の請求を棄却しました。
芦澤さんは2011年6月、直属の上司からの執拗な無視に耐えかねて自死しました。芦沢さんの両親は職場での精神的嫌がらせ(モラルハラスメント)が原因だとして、当時の上司と東京電力に謝罪と損害賠償を求めていました。
裁判は、拓磨さんの遺書やブログにつづられた先輩の無視により疎外感を深め、追い込まれたていたことが事実かどうか、職場での不法行為があったかどうかが大きな争点となっていましたが、判決は原告のすべての主張について「抽象的、あいまいで認定できない」としました。
判決後の記者会見で弁護団は「ブログや遺書、東電の社内調査などいろんな面で内容が明らかになった中で、会社の責任、業務に起因があることが認められなかったことは非常に問題であり、不当判決だ」と述べました。
芦澤さんの両親は「東電の隠ぺい体質やかん口令によって誤った判断が下されたと感じている。ハラスメントで心に受けた傷はなかなかわからないと思うが、判決は不当であると確信しているので、これからも息子の無念を晴らすために真実を明らかしていきたい」と話しました。
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