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2017年5月11日 (木)

名ばかり視察 上告 山梨県議らに返還要求 原告団会見

Kisyakaikenn

山梨県議が政務調査費(政務活動費)を使った海外視察の費用返還を求めた裁判で、原告団は9日、記者会見を開き、最高裁に上告したと発表しました。

裁判は、自民党系県議・元県議が2012年度中に政務調査費を使い実施した海外視察は「観光旅行同然の名ばかり視察」として、市民9人が起こしたもの。

4月26日に出された高裁判決は、地裁判決を支持して4件の研修のうち、フランスへの「視察」について、県議・元県議11人に合わせて約560万円の支払いを求めるよう命じました。しかし、北欧、韓国、シンガポール・バンコクの3件の「視察」については原告の訴えを退けました。

記者会見で原告団の山本大志代表は、「『現地の案内人の説明を受けたり、立ち寄ったり見識を深めるためだけの視察は違法』とした2014年の最高裁判決の基準がある」と指摘。「その基準に照らして、高裁が3件の旅行ついて違法性を認めなかったのは理解できない」と批判。「政務活動費の消化のためにちょっとした研修の名目をつくったにすぎない旅行が、なぜ違法でないか説明がつかないので上告した」と語りました。

高裁で意見陳述した中村綾子さんは「上告したことで最高裁にきちんとした判断をしてもらいたい」と話しました。

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