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2017年4月10日 (月)

名ばかり外遊」 東京高裁 費用返還訴訟が結審 判決は4月26日

自民党系県議・元県議が2012年度中に政務調査費(現在の政務活動費)を使い実施した海外視察は「観光旅行同然の名ばかり視察」として、市民9人が費用の返還を求めた裁判の控訴審が、東京高裁であり、結審しました。判決は4月26日午後の予定です。

第一審の甲府地裁は昨年11月、フランスへの「視察」について、県議・元県議10人にあわせて約560万円の返還を求める判決を出しましたが、北欧、韓国、シンガポール・バンコクの3件の「視察」については原告の訴えを退けました。これを受けて原告側が控訴。県側も判決を不服として控訴していました。

この日原告の3人が意見陳述をし、甲府地裁が訴えを認めなかった3件の「視察」事例について問題点をただしました。

原告団の山本大志代表は「仮に外国の観光地を訪問することが、県会議員として見識を高めることになるにしても、それは本来自らの費用で行うべきこと」(14年最高裁判決)とした司法の決定を踏みにじる「違法性のある行為」と指摘。「県議になったご褒美(ほうび)であるかのように、県民の財産である大切な税金を好き勝手に使うことは、決して許されない」と批判しました。

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