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2017年1月11日 (水)

山梨県議海外研修 返還の一敗訴取り消し求める 原告団が控訴

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「山梨県議の税金を使った名ばかり視察・観光旅行を正す裁判」原告団(山本大志代表ほか8人)は昨年12月9日、昨年11月29日の甲府地裁判決を不服として東京高裁へ控訴しました。

この裁判は、2012年度中に政務調査費(現在の政務活動費)を使った自民党系の山梨県議・元県議14人の海外研修について、約830万円の費用の返還を求めたもの。判決はフランスへの視察については被告の県議・元県議に約560万円の返還を求めたものの、東南アジア、北欧、韓国への視察については原告が敗訴していました。

山本代表は「北欧への『視察』は、議員自身が企画せず、NPOのパック旅行に参加して7日間のうち3日間を観光に費やしている。韓国、東南アジアの『視察』も、13年に東京高裁が示した3原則(①県政課題と離れて議員の見識を深めるだけのもの②日本でも情報収集が可能なもの③一般観光客と変わらない施設見学…は違法)に照らして地裁判決は疑問点が多い。高裁では、敗訴部分の取り消しを訴えていきたい」と話しました。

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