政活費返還裁判 視察の一部「観光旅行と変わらず」
2012年度中に政務調査費(現在の政務活動費)を使った山梨県議・元県議14人の海外研修について、「観光旅行同然だ」として「政務調査費返還請求」原告団9人が約830万円の費用の返還を求める裁判の判決が11月29日、甲府地裁(峯俊之裁判長)で出されました。
判決は、世界遺産の「モンサンミッシェル」などを見学したフランスへの視察については、「一般の観光旅行と変わらず、政務調査に値しない」と述べ、被告の県議・元県議11人に合わせて約560万円の返還を求めました。一方で、シンガポール、北欧、韓国への視察については原告の訴えを退けました。
原告弁護団は「フランスについてはこちらの主張が認められたが、それ以外は、『観光旅行の部分はあるが、全体としては政務調査の実質が備わっていないとまでは言えない』として認める不十分な内容だ」と批判。
判決を受けて山本大志原告団代表は「税金を使った『海外研修』が、すでに13年の高裁判決で断罪されたことなどを踏まえると、地裁判決は逆行している。判決内容をよく検討し、控訴を含めて対応を考えたい」と述べました。
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