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2016年9月 6日 (火)

「名ばかり海外視察旅費返還裁判」  甲府地裁で結審 

 2012年度中に政務調査費(現在の政務活動費)を使った山梨県議・元県議14人の海外研修について、「観光旅行同然だ」として費用の返還を求める裁判が23日、甲府地裁(峯俊之裁判長)で結審しました。判決は11月29日です。
 原告側は県議らへの証人尋問を通して、研修は「明らかに観光旅行あるいは親睦旅行であり、県政や議会と最低限の関連性もなかった」と指摘。13年9月の東京高裁判決は、事実上の観光旅行や調査目的が明確ではない海外調査に政務調査費を充てるのは違法としており、「各県議は早急に政務調査費を返還するべきである」としています。
 原告団代表の山本大志さん(60歳)=税理士=は、「裁判を通して分かったのは、研修に参加した県議たちが東京高裁判決を知っていながらいかに都合よく解釈していたか。県民は税金を使った観光旅行など絶対に許さないということを理解してもらうまで言い続けたい」と話しています。
 「名ばかり海外視察旅費返還裁判」原告団9人が返還を求めているのは、12年度の政務調査費を使った4件(フィンランド、韓国、シンガポール、フランスなど)の約830万円です。

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