山梨県弁護士会が憲法講演会開く 木村草太氏が講演
山梨県弁護士会(關本喜文会長)は3月26日、甲府市内で「憲法講演会」を開き、首都大学東京の木村草太大学院准教授が講演しました。参加者が150人の定員を大きく超え、立ち見の人も出ました。
あいさつした關本会長は、安倍首相の明文改憲発言について「(政府の)権力者が憲法を変えたいと言うこと自体が憲法違反だ」と訴えました。
講演で木村氏は、集団的自衛権を認めるには、憲法9条が禁止している武力行使を例外として許容する条文が(憲法に)ないといけないが「端から端まで読んでも見つからない」と話しました。また「憲法上、政府に負託された権限は、行政権と外交権だけであり、外国の主権を制圧して実力行使をおこなう権限(軍事権)は負託していません」と強調し、安倍内閣の安保法制行は「団体のリーダーが会員から集めた会費を自宅リフォームに使ってしまったようなもの」と説明しました。
「中国や北朝鮮の脅威論にどう反論すればいいか」との質問に木村氏は「仮に脅威が高まっているのなら、身の周りを固める逆の法整備が必要。なぜ限られた人員を(集団的自衛として)海外に出すのか」と答えました。
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